裁判の仕組みとはたらき②民事裁判と刑事裁判

民事裁判・・・個人や企業など私人の間の争いについての裁判。
民事裁判のうち国や地方公共団体を相手にした裁判を行政裁判という

訴えた人を原告、訴えられた人を被告という。

法に基づいて判決を出したり、和解するようにうながしたりして争いを終わらせる。

刑事裁判・・・犯罪行為があった場合に有罪か無罪かを決める裁判。

警察官は犯罪を犯したと疑われる被疑者を探し、証拠を集めます。場合によっては逮捕や勾留も行います。逮捕するには裁判官の出す令状が必要です。

警察から送られてきた被疑者を捜査し裁判にかけるかどうかを検察官が判断します。刑罰を科すべきだと判断した場合は被告人となり裁判所に訴えます。これを起訴といいます。

司法改革制度

今までの裁判は時間と費用が掛かりすぎるため

人々が裁判を利用しやすくするためのさまざまな改革がおこなわれています。

裁判員制度

2009 年にはじまった制度。国民が裁判員として刑事裁判に参加し裁判官とともに有罪か無罪か、有罪の場合は刑罰の内容を決ます。対象となるのは重大な刑事裁判です。特別な理由がない限り裁判員を辞退することはできません。

裁判のしくみと働きその②はこちら

練習問題はこちら

その他の公民プリントはこちら

その他の学習プリントはこちら

TOPページに戻るはこちら