住民の直接請求権

条例の制定・改廃
必要な署名数 有権者の 50 分の 1 以上
請求先 首長(首長とは都道府県知事と(区)市町村長です)


監査請求
必要な署名数 有権者の 50 分の 1 以上
請求先 監査委員
地方公共団体の機関又は職員の違法など
について、住民が監査を求め、必要な措置とることを請求できます。


議会の解散請求
必要な署名数 ※有権者の3分の1以上
請求先 選挙管理委員会
住民投票をおこない有効投票数の過半数の同意で解散となります。


議員・首長の解職請求
必要な署名数 ※有権者の 3 分の 1 以上
請求先 選挙管理委員会
住民投票をおこない有効投票数の過半数の同意で解職となります。

※有権者数が 40 万人を超える場合は40 万人の 3 分の 1 に 40 万人を超えた人数の
6 分の 1 を足した数以上。80 万人を超える場合は 40 万人の 3 分の 1 に
40 万人の 6 分の 1 と 80 万人を超えた数の 8 分の 1 を足した数以上になります

例)人口が70万人の場合 40万×3分の1=13.3万人+30万×6分の1=5万人の合計18,3万人となります。

住民の直接請求権プリントはこちら

練習問題はこちら

その他の学習ページはこちら

TOPページに戻るはこちら