中学における定期テストや高校入試にてよく出題されるところなので特にプリント内の赤文字のところを中心にしっかり暗記しましょう。
練習問題とともにお役立てください。
第1章 天皇
第1条 天皇は,日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて,
この地位は,主権の存する日本国民の総意に基く。
第3条 天皇の国事に関するすべての行為には,内閣の助言と承認を
必要とし,内閣が,その責任を負う。
第2章 戦争の放棄
第9条 日本国民は,正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し,
国権の発動たる戦争と,武力による威嚇又は武力の行使は,
国際紛争を解決する手段としては,永久にこれを放棄する。
前項の目的を達するため,陸海空軍その他の戦力は,これを保持しない。
国の交戦権は,これを認めない。
第3章 基本的人権
第11条 国民は,すべての基本的人権の享有を妨げられない。
この憲法が国民に保障する基本的人権は,侵すことのできない永久の権利
として,現在及び将来の国民に与へられる。
第25条 すべて国民は,健康で文化的な最低限度の生活を
営む権利を有する。
第4章 国会
第41条 国会は,国権の最高機関であつて,国の唯一の立法機関である。
小学生にもわかりやすい日本国憲法の本です。