三審制の仕組み
第一審の判決が不服な場合第二審の裁判所に控訴でき
さらに不服な場合第三審の裁判所に上告することができる。
※抗告・・・判決ではなく決定や命令に対して行う簡易な不服申立のこと
三審制を行う理由
裁判を慎重に行い間違いを防ぎ人権を守るため ←これは頻出記述問題なので必ず覚えましょう!
司法権の独立
国会や内閣は裁判所に干渉してはならない。
また一つ一つの裁判では裁判官は自分の良心に従い 憲法と法律だけにしばられるという原則です。
裁判所の種類
最高裁判所・・・全国1か所(東京)。高等裁判所から上告された事件を扱う
高等裁判所・・・全国8か所(札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、広島、高松、福岡)。地方・家庭裁判所などから控訴された事件などを扱う。主に第 2 審の裁判をおこなう
家庭裁判所・・・全国50か所(各都道府県に1か所。北海道は4か所)家庭内の争いや、少年事件など扱う
地方裁判所・・・全国50か所(各都道府県に1か所。北海道は4か所)第一審と簡易裁判所から控訴された 民事裁判の第 2 審をおこなう
簡易裁判所・・・全国 438 か所。請求額が 140 万円以下の民事裁判 と罰金以下の刑事裁判の第一審をおこなう
裁判の仕組みを図をみてしっかり理解しておきましょう!