その①
満6歳になった男女すべてを小学校に通わせることが義務となった。
その②
満20歳になった男子は、士族と平民の区別なく兵役の義務を負うようになった。
その③
収穫高ではなく地価の3パーセントを現金で納めるようになった。
政府の目的として国の財政を安定させるためというものがあった。
そしてその後1877年地価の3パーセントから2.5パーセントへと引き下げられた。地租改正において発行された地券に記載されている内容に関しては頻出資料問題なのでしっかり覚えましょう。
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